腸内細菌検査(検便)
食品事業者は、食品衛生法など各種関連法令に基づき、従事者を対象とする健康管理や腸内細菌検査の実施など、作業現場の衛生管理に努める必要があります。
健康保菌者(病原菌を保有しているが菌による症状が出ていない者)が食品の取り扱いをした際、食中毒事故につながるリスクがあります。
定期的に腸内細菌検査を行う事で健康保菌者の発見を早め、他者への感染や食中毒事故を予防することができます。
ノロウイルス検査
厚生労働省は、2017年に「大量調理施設衛生管理マニュアル」を改正し、調理従事者等は、10月から3月までの間に月に1回以上、又は必要に応じてノロウイルス検査に努めることとしました。
ノロウイルスの感染力は非常に強く、大規模な食中毒など集団発生を起こしやすいため注意が必要です。
その予防は、手洗いなどの基本的衛生管理がもちろん重要ですが、早期に保菌者を発見して調理・食品から遠ざけることで、食中毒や他者への感染リスクを低減させることができます。
食品検査
食品衛生法では、食品等事業者は、販売食品等の原材料の安全確保、自主検査の実施など必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。
多様な顧客ニーズに対応した微生物検査や栄養成分分析などの理化学検査・残留農薬検査、異物検査など、多岐にわたる検査業務を行っています。
拭き取り検査
HACCPに沿った衛生管理に基づき、食品の製造・調理施設や加工機械、調理器具、作業者の手指など、食品の製造環境が衛生的であるかどうかを調べる検査を行っています。
飲料水検査
生活をする上で欠かせない様々な水を安心・安全に利用していただけるよう、岡山県の建築物飲料水水質検査業の登録を受け、医療機関をはじめ老人福祉施設、学校、宿泊施設など法令に基づく飲料水水質検査を行っています。
衛生的で安全な飲料水を使用するために、定期的な水質検査をおすすめします。
排水・下水・環境水検査
工場・事業所から排出される水については、法令により排水基準、下水排除基準などが設定され、水質が規制されています。
当社は、計量証明事業所として登録を受け、排水・下水・河川水・海水・湖沼水・地下水等において、法令および環境基準に基づく水質検査を行っております。
プール水・浴槽水検査
スポーツ施設・学校などのプール水検査、宿泊施設・公衆浴場・老人福祉施設などの浴槽水検査を行っています。
多くの人が利用するプールやお風呂を安心して利用いただくために、定期的な水質検査をおすすめします。
土壌・産業廃棄物・汚泥検査
事業活動に伴って生じる汚泥などの産業廃棄物は、法令により排出事業者が適正に処理するよう定められています。
産業廃棄物に含まれる有害物質や土壌汚染は、直接的な被害が目に見えず確認が難しいため、顕在化しにくいのが特徴です。
法令に基づいた検査や分析を通して環境の保全に務め、適正な処理をサポートします。
環境検査・衛生検査のお問い合わせ先
お問い合わせ受付時間
9:00~17:30(月曜日~土曜日)
建築物飲料水水質検査業
岡山県56水第6号
計量証明事業
岡山県登録第6-19号